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働くということ
社会保険・雇用保険

派遣社員でも、もちろん社会保険、雇用保険に加入することになります。

■社会保険とは
社会保険とは、いざという時に医療や年金などの給付を行い、安定した暮らしを続けていけるよう、適用事業所で働く人に加入を義務付けられている強制力のある公的保険です。
社会保険は大切な生活基盤の一つであり、加入資格を満たしている場合は必ず加入することになります。

■派遣社員の社会保険の種類と加入資格について
社会保険制度は、厚生労働省が管轄している制度で、「社会保険」と「労働保険」に分かれています。
以下の種類があります。

保険の種類 保険の内容 加入資格






健康保険 医療費の3割負担で保険診療を受けることができるほか、受給条件に合えば各種手当の受給ができます。当社では人材派遣健康保険組合に加入しています。 契約期間が2カ月を超え、週30時間以上の方。2カ月を超えた契約から加入対象となります。
介護保険 急速な高齢化社会に伴い増加が見込まれる介護費用を将来にわたって国民全体で公平に賄うものです。 上記に加え40歳以上64歳未満の方。誕生月より介護保険料が健康保険料に加算されます。
厚生年金保険 将来受給できる年金額が国民年金保険だけを支払い続けた人より多くなります。 契約期間が2カ月を超え、週30時間以上の方。2カ月を超えた契約から加入対象となります。






雇用保険 失業給付等の条件を満たした場合、退職後受給申請ができます。 契約期間が2カ月を超え、週30時間以上の方。2カ月を超えた契約から加入対象となります。
労働者災害補償保険 業務上または通勤途上において遭遇した負傷・疾病・事故の補償をします。給付には労働基準監督署長の認定が必要です。 就業開始時点から自動的に適用されます。

 

■健康保険各種手当について
実際にかかる医療費のうち、3割を自己負担することで保険診療をうけることができます。受給条件に合えば各種手当を受給することができます。

各種手当 内容 条件
傷病手当
病気やケガで会社を休んでいる期間に対して標準報酬日額の6割が欠勤4日目から最長1年6ヶ月まで支給される 病気やケガのために通常業務ができず、4日以上会社を休んでいる場合で、且つ、給与の支払がない。
高額療養費支給 被保険者または被扶養者が手術や、長期療養により医療費が高額になった場合、自己負担額72,300円を超える部分の額が支給される。 同月1〜末日のうちで同一の医療機関で、同一の診療を受けた。
任意継続 健康保険料の事業主負担分も自分で負担することで、引き続き健康保険被保険者として、最長2年間保険を利用することができる。但し、社会保険に加入する以外では任意でやめることはできない。 退職の日まで引き続いて2ヶ月以上の期間、健康保険の被保険者であった。健康保険資格喪失の日から20日以内に申請を行った。
出産育児一時金 被保険者または被扶養者と認められた配偶者が出産をしたときは(妊娠85日以上の早産、死産人口妊娠中絶を含む)1児ごとに30万円支給される。
出産中も被保険者であれば特に条件はない。出産準備等で退職する場合は、退職の日まで引き続いて1年以上の期間、健康保険の被保険者であり、資格喪失日より6ヶ月以内に出産をした。
出産手当金 女子の被保険者が出産のために会社を休み、その間、給与を受けられない場合に産前または出産予定日以前の42日間、産後の56日間の範囲で、休んだ日1日につき標準報酬日額の6割が支給される。 出産中も被保険者であれば特に条件はない。出産準備等で退職する場合は、退職の日まで引き続いて1年以上の期間、健康保険の被保険者であり、資格喪失日より6ヶ月以内に出産をした。

 

■厚生年金保険について
厚生年金保険料は国民年金保険料+厚生年金保険料の2段式保険料になっているため、国民年金のみの加入の場合より保険料が高くなっています。しかし、この為、将来受給できる年金額も国民年金保険だけで支払い続けた人より多くなります。

■雇用保険について
退職日より溯って1年間の中で6ヶ月間(継続していなくて可)雇用保険に加入していたら「失業保険」の受給資格があります。短時間労働被保険者の方はさかのぼって2年間の中で12ヶ月間の加入が条件です。 ※給付については職業安定所で認定が行われます。詳細は最寄のハローワークへお問い合わせください。

■労働災害保障保険について
通勤中及び業務中の負傷・疾病・事故の補償をします。給付については、労働基準監督署にて審査が行われます。通勤中・業務中の事故等は、速やかに派遣会社まで連絡しましょう。


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